公益目的事業を行う一般社団法人及び一般財団法人は、所管行政庁の認定を受けて公益社団法人及び公益財団法人になることができます。
1.公益法人認定申請の手続き
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下認定法といいます。)に基づき、一都道府県のみに事務所を置く法人は当該都道府県知事に、二以上の都道府県に事務所を置く法人は内閣総理大臣に申請します。
申請は原則として電子申請で行いますが、所管行政庁と事前に協議を重ね、申請書類が整った時点で電子申請することになります。
公益目的事業は、認定法別表に掲げられた23の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものに限られます。事業の内容がこの要件を満たし、さらに人的要件と経理的要件をクリアする必要があります。
電子申請後、所管行政庁が設置する審査会(埼玉県の場合は埼玉県公益法人認定等審議会、総理大臣所管の場合は内閣府の公益認定等委員会)の審査を受け、審査会から「公益認定の基準に適合すると認めるのが相当である」との答申があれば、都道府県知事等から認定書が交付され、一般法人から公益法人に名称変更登記を行って公益法人となります。
2.当事務所の業務
当事務所は、申請先行政庁との事前協議、申請書類の作成、所管行政庁との折衝、電子申請、行政庁の指示に基づく申請後の補正を行い、公益認定取得を支援します。主な業務は次の通りです。
(1)事業内容の分析による公益目的事業とその他事業の分別支援
(2)所管行政庁との事前協議支援
(3)定款見直し支援
(4)組織見直し支援(規程類の作成を含む)
(5)認定後の収支計画作成支援
(6)申請書類の作成
(7)電子申請の代理
(8)所管行政庁からの申請書補正指示対応
(9)審査会からの指示対応(追加書類作成を含む)
公益認定取得後に行う法人変更登記は、当事務所の提携司法書士が担当いたします。
埼玉県では、認定法施行後平成27年10月末までに7つの一般法人が埼玉県知事から公益法人の認定を受けています。
3.初回のご相談は無料です。
公益法人認定申請をお考えであれば、当事務所にお問い合わせ下さい。事業の概略をご説明いただければ、申請を行う上での留意点をご説明し、当事務所報酬のお見積りをお出しします。
問合せ先 行政書士法人青藍会近藤関口事務所
電話番号 048-825-2551
担当行政書士 加藤俊孝