○ 営利(剰余金の分配)を目的としない法人として平成10年にNPO法人が創設されました。NPOを設立するには行政庁の認証が必要で、10人以上の社員、3人以上の理事、1人以上の監事が必要ですが、一般社団法人は、設立時には2人以上の社員が必要であるものの、その後1人になっても解散しません。また理事は1人以上でよく、監事の設置は任意です。少人数で機動的な法人運営が可能になっています。
○ NPO法人の場合定款を変更するには、軽微な変更を除き行政庁の認証が必要ですが、一般社団法人の場合は、社員総会の決議のみで変更できます。
○ NPO法人の場合、事業年度終了後に決算書類を行政庁に提出することが義務付けられ、行政庁で一般公開されます。一般社団法人にも貸借対照表等の公告義務がありますが、事務所内に掲示する方法も認められています。