日本に滞在している外国人の方の中には、日本国籍を取りたいという方も多いようです。
「結婚している両親の片方が日本人でその間に生まれた子供」
「外国人母親のお腹の中にいる間に、日本人の父親に胎児認知をしてもらった子供」
「日本人と外国人との間の子供が生まれた後、その二人が結婚した場合」などについて該当する子供は、日本国籍を取得することができます。
帰化の要件
帰化できるかどうかの要件については、国籍法という法律により細かく定められています。
国籍法第5条
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20才以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって、生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破棄することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
※注意事項:「帰化申請」の窓口は、入国管理局ではなく、法務局国籍課です。
また申請してから結果が出るまでには、1年から1年半までかかります。