本国にいる奥さんや子供を日本に呼びたい…、一緒に仕事する仲間を呼びたい。観光ビザ(短期滞在)で来ることも可能ですが、日本長期滞在を前提としているのなら在留資格認定証明を申請し、日本国サイドから入国許可に必要な書類を出してもらう必要があります。認定証明書は入国管理局へ申請してから発行してもらうまでにおよそ3~4ヶ月かかっているようです。
要件
- 子供を招聘する場合は、19歳まで(但し、日系人は3世までは年齢制限なし)
- 親(祖父、祖母)の認定申請は特別な事情を除いて、不可(短期滞在のみ)
- 身元保証人に生活が営めるだけの経済力が必要
例)妻の連れ子を呼ぶなら、日本人夫が仕事をしているなら可
※在留資格認定証明書が発行された=入国が許可されたと言うことではありません。在留資格認定証明書は、あくまで日本政府が「申請人はある一つの在留資格に該当する」ということを認めたに過ぎず、現地の日本大使館の判断ではありません。現地の大使館の判断により日本への入国が不許可になることも有り得ます。