在留特別許可という「申請」は、ありません。
日本に滞在する外国人で有効な在留資格がない場合、つまりいわゆるオーバーステイの方は、入管法(出入国管理及び難民認定法)違反ということで日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。しかし何らかの理由で「このまま日本に残りたい、生活していきたい」という旨を申し出ることもできます。これは、あくまでも申し出であって、申請ではありません。理由も日本人と婚姻した等の「特別な事情」に限られ、不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。
「在留特別許可」とは、退去強制手続きの中で、オーバーステイの外国人の過去における出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)特別手続きなのです。
注意 ※外国人登録をしていなければ、「在留特別許可」を願い出ることはできません。