他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けることが必要です。この許可は、該当事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行います。したがって、産業廃棄物を積み込む場所と卸す場所を管轄する都道府県が異なれば、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。
許可の要件は、以下のとおりです。特に、講習会を事前に受講しなければならないことがこの許可の特徴となっておりますので、御注意が必要です。
①施設に係る要件
運搬車両、運搬容器、車庫が確保されていること。
産業廃棄物が飛散、流出しないこと。
悪臭が漏れるおそれのないこと。
②技術的要件
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の新規、更新講習会を受講していること。
(なお、受講者は、個人の場合は、申請者本人又は政令で定める使用人であること。法人の場合は、役員(監査役を除く)、又は政令で定める使用人であること。)
また、講習会修了証の有効期間は次のとおりです。
新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間
③経理的要件
事業を的確かつ継続的に行うことができる財務的な基礎が確保されていること。
1) 原則として、債務超過の状態にないこと。
2) 経理状況によっては、別途収支内容を改善していくための事業計画書等の提出を 依頼することがあります。(これは自治体によって基準が異なります。)