労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行なうことです。
派遣の種類
●一般労働者派遣事業 【許可】
登録型、臨時・日雇の労働者を派遣する事業です。
有効期間は3年、更新後の有効期間は5年となり以降5年毎に更新します。
●特定労働者派遣事業 【届出】
常用雇用労働者だけを派遣の対象として行なう事業です。
(一般労働者派遣の許可を受けた場合には特定の届出は必要ありません)
※注 人材派遣は、全ての業種でできるわけではありません。