保育所設置認可のポイント
保育所設置認可
埼玉県内で保育所の認可を希望しておられる皆様をサポートいたします。
一、 認可保育所とは
認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県又は政令市又は中核市が設置を認可した施設をいいます。埼玉県内で保育所の認可を受けるには、国が定める「児童福祉施設最低基準」と埼玉県あるいはさいたま市等が定める「保育所設置認可基準」を満たす必要があります。また、施設の設置にあたっては、地元市町村の同意が必要です。
ニ、設置認可の要件
1.設置主体(埼玉県の場合)
県の設置基準上は、株式会社、NPO法人も設置主体となれますが、社会福祉法人に限定している市町村もあります。
2.物的要件(保育施設)
① 社会福祉法人の場合、建物は原則自己所有であることが必要です。抵当権がついているものは原則として認められません。
② NPOや株式会社の場合は、土地建物共に賃借できますが、抵当権がついているものは、原則として認められません。
③ 県が定める保育室と屋外遊技場の最低面積基準をクリアする必要があります。
④ 給食は施設内で調理して提供する必要がありますので、厨房設備が必要です。
3.資金的要件
① 年間事業費の12分の1以上の資金を事前に準備する必要があります。
② 土地建物を賃借する場合は、1年分の賃借料相当額の準備が必要です。
③ NPOや株式会社の場合は上記に加え1000万円の資金も必要です。
4.人的要件
① 職員として保育士と調理員を置く必要があります。保育士は、乳幼児3人に一人以上のように乳幼児の年齢別に定められた人数が必要になります。
② 保育所の定員は、保育室の面積と保育士の人数によって計算されます。
5.その他の要件
① 開所時間は11時間。
② 休日は、日曜日、国民の祝日、国民の休日と12月29日から1月3日までの年末年始。それ以外の日を休日とすることはできません。
6.認可を検討する上での留意点
(1)2年から3年の時間が必要です
① 保育の実施主体は市町村です。地元の市町村が認可保育所設置の必要性を認めていなければ話は進みません。保育所の認可をご希望であればまず地元市町村にご相談下さい。
② 設置主体が社会福祉法人の場合は、保育所認可申請に先立って社会福祉法人設立の認可を受ける必要があります。通常2年かかります。
③ 補助金を受けて建物を新築する場合は、整備計画書を提出して予算措置を受ける必要があります。施設整備を伴う認可申請には通常3年かかります。
(2) 認可保育所の運営には各種の制約があります。
① 認可保育所に入所を希望する父兄は、市町村に申し込み、『保育に欠ける乳幼児』のみ入所が認められ、入所先は市町村が決定します。保護者が支払う保育費は市町村に支払われ、認可保育所は市町村から『運営費』を受け取ります。
② 即ち、認可外保育所と異なり、認可保育所になると自己努力で入所者を増やすことはできません。定員割れしているからといって、自力で募集はできません。
③ 認可外保育所が認可を受けた場合、既に入所している乳幼児のうち『保育に欠ける』と認められない乳幼児は、他の認可外保育所に移ってもらう必要があります。
④ 認可保育所は国・県・市町村の補助を受けますから、設置主体がNPOや株式会社であっても社会福祉法人と同様の管理が求められ、県の監査を受けることになります。運営費の使途は限定されており、認可保育事業以外への流用は認められません。