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書類作成を依頼したい

書類作成

 行政書士業のルーツは、明治5年に太政官達によって設けられた「代書人」で、同時に弁護士のルーツである「代言人」が設けられました。
 
 大正8年に「代書人」は「行政代書人」と「司法代書人」に別れ、その後名称が「行政書士」と「司法書士」に変わり現在に至っています。
 
 この歴史が示す通り行政書士は、行政に提出する申請書類の作成と、個人や企業が日常的に必要とする書類の作成を主要業務としております。
 
 申請書類は、建設業許可申請書、宅地建物取引業許可申請書、産業廃棄物収集運搬業許可申請書など、所管官公署に許認可を申請するものです。 申請書類以外に行政書士が作成する書類は、大きく次のように分類されます。
 
1. 「権利義務に関する書類」
 

    登記申請書類を除く会社・法人設立に必要な定款や議事録、金銭や不動産などの貸借に係る種契約書、内容証明、遺言書や遺産分割協議書等が含まれます。

 
2. 「事実証明に関する書類」
 
      交通事故調査報告書、会計記帳などが含まれます。
 
 書類の作成は、明治5年以来の歴史を持つ書類作成の専門家である行政書士にお任せ下さい。

当事務所で作成する主な書類

何らかの問題を抱え、お知り合い等に相談したら「内容証明郵便で相手方に自分の意思を伝えるべきだ」とアドバイスをお受けになったのではないでしょうか?

1.内容証明とは

 内容証明というのは、自分の意思を相手に示したとの証拠になる内容の証明のことであり、郵便局指定の様式により同一内容の書類を3通作成し、郵便局に提出、うち1通が「内容証明郵便」として相手方に送付され、1通は郵便局が控えとして保管し、差出人の書類が確実に相手に出状されたことを証明してくれるものです。1通は差出人に受付印を押して返却されます。
 
 この内容証明の受付印は発送日の証明になりますので、いつ発送したかが重要な意味を持つ場合に有効です。通常はこの内容証明郵便に、配達証明をつけて相手方にそれがきちんと届けられたという証拠をもらいます。
 
 内容証明の作り方は、手引書が多数発行されていますし、郵便局に持ち込むと不備があれ指導してくれます。 

2.内容証明のメリットとデメリット

 しかしながら、内容証明は、本来の目的を達成するためにメリットがある一方デメリットもあります。場合によっては、他の方法が良い場合もあります。
 
(1)内容証明を作成するメリット

①心理的効果
 
 口頭での主張より、肉容証明での主張は相手に与える心理的効果は大きいといえます。行政書士や弁護士などに作成を依頼して、本人に加えて作成を代理した行政書士も職印を押すこと、より大きな効果が期待できることもあります。
 
② 紛争予防
 
 口頭で言った言わないのトラブルを予防することができ、裁判などの紛争を事前に予防することができます。
 
③証拠力の強化
 
 郵便局が内容証明を保存してくれていますので、裁判になったときには有力な証拠になります。
 
④金銭的メリット
 
 内容証明によって自分の法的主張が相手に通じ実現した場合、裁判費用に比べると内容証明作成費用は格段に安く大きな金銭的メリットがあります。
 
(2)内容証明作成のデメリット
 
①負の心理効果
 
 上記(1)の①に述べた心理的効果と裏腹の関係になりますが、一般的に内容証明を受け取った相手は、「けんかを売られた」と受け取り勝ちです。このため内容証明合戦になり、訴訟になってしまうことも少なくありません。
 
②問題公然化によるデメリット
 
 封筒に「内容証明」と朱記された郵便物が配達記録付きで送付されますので、受取人の周りが名宛人は「何らかのトラブルに巻き込まれている」と受け止める可能性が高く、関係者が増加することによって問題が複雑化する可能性があります。 

3.内容証明利用上の留意点

 別に述べるクーリングオフや、請求到達の先後を争うような商取引上の要求の場合は、何をさておいても内容証明を利用すべきです。しかし、話し合いが継続中の段階での内容証明利用は慎重を要します。個人間のプライベートな要求の場合も、デメリットとの比較が必要です。
 もし相手方との話し合いがほぼまっているが口約束では不安だ、というのであれば、示談書を公正証書にして取り交わす方法が考えられます。関係者と公証人が関係するだけですから、上記デメリットの①や②のような問題を回避できます。 

4.当事務所の役割

 内容証明は、寸秒を争って発信しなければ防衛効果を失うという緊急性を持つ場合と、タイミングを誤ると問題をさらに複雑化させる劇薬になってしまう場合とがあります。また、相手の心理に働き掛ける性格のものですから、一字一句の表現が大切です。行政書士は意思表示のための文書作成のプロです。
 
 内容証明の利用をお考えの場合は、の行政書士法人青藍会近藤関口事務所にご相談下さい。 

契約書作成

現在の日本は、昔と比べて国民一人一人の権利意識が強くなってきました。そこで、契約書という書面を作成することによって権利関係を明確にすることができます。 

契約書を作成するメリット

① 権利関係の明確化
 
   書面にすることで権利関係が明確になります。
 
② 紛争予防
 
   裁判などの紛争を事前に予防することができます。
   口頭で言った言わないのトラブルを予防することができます。
 
③ 証拠力の強化
 
   もし、裁判になったときには有力な証拠になります。
   また、裁判を有利に進めることができます。
 
④ 心理的拘束力
 
   口約束と異なり、契約に心理的に拘束されます。
   具体的には金銭の貸借の場合や協議離婚の申し入れの場合などがあります。
 
⑤ 金銭的メリット
 
   契約書がないために裁判になった場合、費用的な面を考えると、契約書作成は大きな金銭   的メリットがあります。
 
なお、当事務所では、業務委託契約書、雇用契約書、金銭消費貸借契約書、不動産賃貸借契約書、特許実施許諾契約書などを承っております。それ以外の契約書については個別にご相談に応じます。 

記帳会計代行

1.記帳はなぜ必要か?

(1)経営者として、会社の経営状況を正確に把握し、儲かる仕組みを作るため。
 
 売上はもちろんのこと、どこの経費がかさんでいるか等を分析するには、きちんとした帳簿がなければできません。
 
(2)税金の申告をするため。
 
 きちんと帳薄をつけておけば、青色申告の制度を有用でき、税金面のメリットを受けられます。 

2.そうはいっても、経理担当者を置くと経費が膨らんでしまう・・・

 経理事務のアウトソーシングをお勧めします。当事務所では、お客様の記帳の代行を低価格で承っています。
経費を節減しながら帳簿をしっかりつけるメリットが確保できます。 

3.行政書士事務所に経理事務を委託するメリットはあるのか?

 許認可が必要な業務では、申請や年次事業報告にそれぞれ異なる様式で営業や財産の状況に関する資料を求められます。許認可の申請に精通した行政書士は、記帳の段階から申請や報告に備えることができますので、質の高い申請書、報告書をスムーズに提出することができるのです。
 
さらに、建設業のお客様には、経営状況分析、経営規模評価を高めるためのアドバイスを記帳業務の過程で提供し、お客様の経営改善をサポートすることができるのです。 

4.記帳業務はどのうように行われるのか?

(1)月ごとにお客様より領収書等の資料をお頭かりします。
(2)お預かりした資料をもとに、会計ソフトにデータを入力し、貸借対照表、損益計算書を作成します。
(3)年度末に、1年分の貸借対照表、損益計算書、付属明細書等を作成します。
(4)当事務所の提携の税理士が申告書を作成し、税の申告をします。
 
 記帳は経営の土台です。是非業務委託による記帳業務の高度化をおはかり下さい。 
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