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会社を設立したい

会社の設立をサポート

 事業を始めるためには、「会社」は重要な「車」の役割を果たすものです。 これから道なき道を走り続けるのですから、事業の質と出資者に適合した「車」を設計することが重要です。 同時にエンジン となる社員の適切な処遇は高出力を維持するために不可欠です。
 行政書士法人青藍会近藤関口事務所は、 会社設立から、組織変更、合併、M&A、融資の申請、各種助成金の申請まで、会社経営の重要事項の具体化をご支援申し上げます。
 さらに、社会保険労務士法人青藍会近藤事務所の社会保険労務士が、 開業時の労働保険、雇用保険、社会保険の手続き、就業規則の作成、雇用関係各種助成金の申請等をご支援申し上げます。
 繰り返しになりますが、起業時に注意すべきは、「車=会社」をどのように設計するか、です。 設計が悪いと、車のスピードが上がらなかったり、暴走したりして、会社の内部の調整に時間をとられてしまい、本来の事業活動が阻害されます。 労働関係の手続きや就業規則が整っていないとエンストを起こす恐れがあります。  起業と同時にトップスピードで事業を展開するために、是非私どもにご相談下さい。

株式会社設立のポイント

 会社法が施行されるまでは中小企業は有限会社、大企業は株式会社というイメージがありました。現在では、有限会社制度が廃止されてしまい有限会社を設立することはできなくなりました。その代わりに株式会社は資本金が1円でも株式会社が設立できるようになっています。

 個人事業を法人化したい場合などに、取締役となる方が一人でもいれば、お手軽に設立することができます。

株式会社の設立には、着手してから登記簿謄本を入手するまで約1ヶ月かかります。

 当事務所では、定款作成、公証人の認証から司法書士による設立登記の手配、設立後の労務管理、記帳会計から税務顧問のご紹介まで一貫してお手伝いをいたします。是非ご相談下さい。

株式会社 Q&A

株式会社の「機関設計」とは何ですか?
株式会社にはどのような「機関」がありますか?
「株式譲渡制限会社」とはなんですか。
「株式譲渡制限会社」にはどのような機関が置かれますか?
取締役会を設置しない株式会社の株主総会はどのような機能を持ちますか?
取締役や監査役の任期は?
取締役会の決議についての定めは?
会計参与とは、どのような機関ですか?
剰余金の株主への分配(配当)の時期と回数に制限はありますか?
「非公開会社」でも決算公告義務があるのですか?

役員には任期があります!

 株式会社の役員には上記のように任期があります。任期ごとに株主総会で再任し登記(重任登記)をする必要があります。1年や2年程度の任期であれば普段から任期を意識できますが、任期を10年としている場合には、再任して重任登記することを忘れてしまう場合が多々あります。
 重任登記を忘れた場合、裁判所から過料を請求されてしまうことがあります。

 また、令和2年10月15日の法務大臣の公告では、
 最後の登記から12年を経過している株式会社は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしてしまいますのでご注意が必要です。
当事務所では、役員の任期到来の際にも提携司法書士と連携して手続きを進めてまいりますので、お気軽にお問い合わせください。

合同会社とは?

 平成18年に会社法が施行され、従来の有限会社制度が廃止されて株式会社に統合される一方、新たな会社形態として合同会社が生まれました。略してLLCとも呼ばれ、米国で普及している会社形態です。
 株式会社が資本金1円、取締役1人でも設立できるようになり、以前に比べ設立・運営が大変容易になっているのに、なぜ新しい会社形態が生まれたのでしょうか?
 『会社』の代表格である株式会社は、資本金という『お金』中心の組織であり、そのお金を出した『株主』が経営権を握るという仕組みになっています。確かに会社を興して経営するには『お金』が欠かせませんが、今や会社の推進力は、新技術であったり、新たなビジネスモデルであったり、デザインであったり、個人の才能であったりする時代になってきました。『お金』という「モノ」よりも、各種の才能をもった『人』が主役になる時代になってきたわけです。
 この、『人』を生かす会社組織として、合同会社が生まれました。但し残念ながら当初目的とされた米国のLLCと同等の会社形態にはなっていません。
 準備段階では、利益の源泉は『人』にあるのだから
 1 会社の利益はすべて個人に分配する(会社では法人税等の税金を払わない)。
 2 会社に対する責任は出資金の範囲に限定する。
 という米国型LLCが構想されていました。

 しかし税制上の問題から、「会社の利益をすべて個人に分配するすこと」は認められなかったのです。(利益を全て『人』に分配する仕組みは、『有限責任事業組合』という新たな組合制度によって達成されています。)
 とはいえ、合同会社は、株式会社よりも低コストで設立でき(定款認証が不要なので公証人費用5万円が不要。登録免許税が最低6万円。合計すると株式会社に比べ約14万円安く設立できる)、利益を出資割合とは無関係に業績貢献度などの基準で自由に分配できるという優れた特徴があります。また、役員に任期がないので、重任などの登記が起こらない、決算承認のための社員総会が不要(社員総会が置かれない)、決算書の公表義務がない、など運営面の負担も株式会社等に比べ小さくなっています。合同会社から株式会社への変更も認められています。
会社設立を検討する際には、合同会社も選択肢に加えることをお勧めします。

合同会社を設立するメリット

設立時
◆設立の手続きは、定款作成→出資金払込→設立登記のみ。公証人による定款の認証は不要なので公証人費用5万円がかからない。
◆出資者一人で設立できる。
◆出資金は1円でもOK。
◆登録免許税は出資金が約850万円までは6万円

会社運営時
◆社員は全員業務執行権を持つ。
◆業務執行社員を選任することもできる。その場合、任期はない。  したがって、役員交代の登記が不要
◆利益配当は出資比率とは無関係に自由にできる。
◆そもそも社員総会がないので決算承認社員総会の開催は不要。
◆決算公告義務がない。
◆将来合同会社から株式会社へ容易に組織変更できる。

LLP=有限責任事業組合のポイント

  平成17年8月に生まれた比較的新しい共同事業のための仕組みです。
 有限責任事業組合は、英文名称をLimited Liability Partnershipといい、略してLLPと呼ばれます。
 企業や個人が、各々の特技や能力を提供しあって利益を上げて分配することを目的とする形態の事業体です。アナウンサーがプロの朗読グループを結成し、貢献度に応じて利益を分配するケースや、個人のクリエーターや小規模の制作会社が共同してアニメを作成し、作品の著作権をLLPが所有して、業績への貢献度に応じて利益を分配するケースなど、様々な共同事業に活用されています。
 LLPは民法上の組合制度の特例として創設された制度で、法人格がない事業体なのですが、組合契約を登記し、組合の印鑑を登録しますので、法人と同様に組合の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が発行されます。従って組合の名前で契約ができ、銀行口座も開設できるのです。
 LLPの最大の特徴は、組合には課税されないという点にあります。利益が組合員に全て分配されるのです(損失も)。税金は利益の分配を受けた組合員が組合員自身の他の事業損益と合算して税金を支払います。
 株式会社が利益を分配する場合は、原則として出資比率に応じて行わなければなりません。ところがLLPは、組合員の合意により貢献度に応じて利益を分配することができます。例えば出資比率は1%だが、その人が提供した技術によって儲かった場合、全組合員の同意にもとづき例えば50%でも70%でも利益の分配を受けることができるのです。

LLP(有限責任事業組合)という新しい働き方

 LLPの組合員という働き方は、組合契約に基づいて就労(業務執行)することです。LLP組合員は全員が業務執行者ですから集団で働いても労働者ではなく、経営者です。従って原則として組合員には給与は出せません。
 組合員は経営者ですから、労働者としての保護を受けることがでず被用者・労働者を対象とした社会保険法や労働保険法の適用もありません。また有給休暇や、残業代などもありません。
 しかしながら、 技術や能力を持つ個人が共同事業を行う場合には、『個人事業主』の集団であることが強みにもなります。個人で起業をめざしておられる方はLLP組合員という新しい働き方も是非ご検討下さい。
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