法人設立をサポート
法人設立をお考えの方
|
法人化が必要になる理由は様々ありますが、行政書士法人青藍会近藤関口事務所は、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、NPO法人を始めとする各種法人設立をサポートしております。
また、設立手続きのみならず、特別民法法人の公益法人・一般法人への移行認定・認可申請や一般法人の公益認定申請、保育所の認可申請など、法人の目的実現のための許認可申請の代理も承っています。
以前は社団や財団を設立するのは大変難しいことでした。平成20年12月に公益法人等に関する法令が整備されたおかげで、『一般社団法人』や『一般財団法人』を設立することが容易になりました。その上で公益性が高いと認められれば『公益社団法人』や『公益財団法人』に移行できるのです。
株式会社や合同会社などの「会社」と社会福祉法人や一般社団法人などの「法人」の違いは剰余金を分配できるか否かです。一般社団法人や一般財団法人は収益事業を含めどのような事業もできます。
私どもは、事業目的、財産規模、設立者の人数等をお聞きし、会社形態が良いか、法人形態が良いか、法人の形態の選択、法人機関の設計、定款等の作成、諸規程の作成から、法人設立後の保育所認可等の許認可申請まで、一貫してサポート致します。
また、設立手続きのみならず、特別民法法人の公益法人・一般法人への移行認定・認可申請や一般法人の公益認定申請、保育所の認可申請など、法人の目的実現のための許認可申請の代理も承っています。
以前は社団や財団を設立するのは大変難しいことでした。平成20年12月に公益法人等に関する法令が整備されたおかげで、『一般社団法人』や『一般財団法人』を設立することが容易になりました。その上で公益性が高いと認められれば『公益社団法人』や『公益財団法人』に移行できるのです。
株式会社や合同会社などの「会社」と社会福祉法人や一般社団法人などの「法人」の違いは剰余金を分配できるか否かです。一般社団法人や一般財団法人は収益事業を含めどのような事業もできます。
私どもは、事業目的、財産規模、設立者の人数等をお聞きし、会社形態が良いか、法人形態が良いか、法人の形態の選択、法人機関の設計、定款等の作成、諸規程の作成から、法人設立後の保育所認可等の許認可申請まで、一貫してサポート致します。
社会福祉法人の設立のポイント
老人福祉法では、特別養護老人ホームの経営主体は地方自治体又は社会福祉法人に限定されています(構造改革特区を除く)。認可保育所設置の場合も、運営主体が社会福祉法人に限定されることがあります。
社会福祉法人の設立はそれ単独で認可されるものではなく、同時に社会福祉施設設置の認可を申請することになります。
社会福祉施設の設置は、市町村の中期計画に従って進められますので、行政との事前相談が不可欠です。
社会福祉法人設立の主な要件は以下の通りです。
社会福祉法人の設立はそれ単独で認可されるものではなく、同時に社会福祉施設設置の認可を申請することになります。
社会福祉施設の設置は、市町村の中期計画に従って進められますので、行政との事前相談が不可欠です。
社会福祉法人設立の主な要件は以下の通りです。
1.目的要件
① 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行うことを目的とすること
② 社会福祉事業以外の公益事業及び収益事業を行う場合は、社会福祉事業に支障がない範囲であること
② 社会福祉事業以外の公益事業及び収益事業を行う場合は、社会福祉事業に支障がない範囲であること
2.物的要件
① 原則として社会福祉事業を行うために必要なすべての物件(土地・建物等)について所有権を有してること
② 社会福祉事業を行うために必要なすべての物件(土地・建物等)を国又は地方公共団体から借りる場合は、1000万円以上の現預金等を基本財産として所有していること
3.人的要件
① 6名以上の理事と2名以上の監事を置くこと
② 理事の中に社会福祉事業について学識経験者又は地域の福祉関係者を加えること
③ 監事のうち一人は財務諸表を監査しうる者、もう一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること
④ 監事は他の理事又は監事と親族関係にないこと
⑤ 理事の定数を超える数の評議員を置くこと(保育所の運営のみを行う場合は評議員を設置しないことができる)
② 理事の中に社会福祉事業について学識経験者又は地域の福祉関係者を加えること
③ 監事のうち一人は財務諸表を監査しうる者、もう一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること
④ 監事は他の理事又は監事と親族関係にないこと
⑤ 理事の定数を超える数の評議員を置くこと(保育所の運営のみを行う場合は評議員を設置しないことができる)
冒頭に記載の通り、社会福祉法人の設立は、社会福祉施設設置の認可申請と一体で申請するもので、地元市町村との事前相談から社会福祉法人設立認可取得、社会福祉施設設置認可取得までには通常2年から3年の時間を要します。当事務所では、行政との事前相談の段階から社会福祉施設の開業まで一貫してサポートさせて頂いております。
社会福祉法人設立、社会福祉施設設置認可申請に関しご質問等がございましたら何なりと当事務所にお問い合わせ下さい。
社会福祉法人設立、社会福祉施設設置認可申請に関しご質問等がございましたら何なりと当事務所にお問い合わせ下さい。
NPO法人の設立のポイント
NPO法人とは、民間の非営利組織法人で従来の公益法人とは区別されています。
また非営利であるため、営利法人の最終目標である「利益の追求」に対して、「社会的使命の実現のために資金を作る努力をする」ことが目標となります。
NPO法人設立の要件=目的・社員・役員に関することで10項目あること
また非営利であるため、営利法人の最終目標である「利益の追求」に対して、「社会的使命の実現のために資金を作る努力をする」ことが目標となります。
NPO法人設立の要件=目的・社員・役員に関することで10項目あること
目的に関すること
次の12分野のいずれかに該当する活動である こと。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
社員に関すること
- 社員が10人以上であること
- 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
役員に関すること
- 役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 役員報酬を受ける者の数は役員総数の3分の1以下であること
その他
暴力団又は暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でないこと
NPO法人成立までの流れ
- 事前準備・・・社員を特定する。
- 発起人会・・・NPO法人の要件について確認する。
- 設立認証申請書類の作成・・・定款、設立趣旨書、事業計画案、収支予算案を作成
- 設立認証の申請
- 縦覧・審査
- 認証決定
- 設立登記申請
- NPO法人の成立
医療法人の設立のポイント
埼玉県では現在およそ2,000件の医療法人が設立されています。 その75%以上が1人医師医療法人です。つまり1,500人近い医師が一人医師医療法人を選択してるわけです。
そのわけは・・・
そのわけは・・・
メリット1 節税効果
所得税と法人税の税率の違い、家族等への所得の分散、家族への退職金の支払いができるようになるなどいくつもの点で効果が期待できます。
メリット2 相続対策・事業継承
医師(親)から医師(子)への経営の譲渡が簡単にできます。法人であれば対外的な信用を失うことなく引き継ぐことができます。
メリット3 対外的信用・事業拡大
法人化した場合、特に金融機関からの信用度はかなりアップします。医療設備の充実に必要な借入れにも効果が望めます。さらに個人医院では難しい事業拡大も容易になります。
設立時期は年2回(埼玉県)以下の通りです。
設立時期は年2回(埼玉県)以下の通りです。
- 3月準備開始~6月本申請~9月認可
- 9月準備開始~12月本申請~3月認可
要件
人的要件 | 社 員(出資者) | 3名以上 |
理 事 | 3名以上 | |
監 事 | 1名以上 |
財産要件 2ヶ月以上の運転資金が必要
資格要件 社員、理事に医師又は歯科医師を含むこと。
資格要件 社員、理事に医師又は歯科医師を含むこと。
学校法人の設立のポイント
小・中・高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲・聾・養護学校、幼稚園及び専修学校等の私立学校を設置する場合、原則として学校法人が設置の主体となります。
学校法人の設立はそれ単独で認可されるわけではありません。同時に学校設置の認可を申請することとなります。
スケジュール
学校設置の計画申請がスケジュール上の大きな流れを決めます。
1.事前相談
2.計画申請
3.審議会審査
4.校舎等整備
5.学校設置申請及び学校法人寄附行為認可申請
6.審議会審査
7.認可
8.開校
開校時期の1年半から2年前(校舎等整備にかかる期間による)には事前相談が必要となります。
要件
役員、教職員等の人的要件
経営上の財務要件
立地や設備等の環境要件 等
※多岐にわたり複雑です。ぜひご相談ください。
一般社団法人設立のポイント
1.従来の社団法人との違い
○ 従来社団法人は公益法人と位置付けられ、主務官庁の許可がなければ設立できませんでした。しかし、平成20年12月に『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』が施行され、2人以上の社員になろうとする者が定款を作成し、公証人の認証を受けて設立の登記をすれば『一般社団法人』を設立できることになりました。
○ 剰余金の分配は禁止されていますが、事業に制限はなく公益事業に限らず収益事業を行うことも可能です。また、主務官庁による監督も受けません。
○ 剰余金の分配は禁止されていますが、事業に制限はなく公益事業に限らず収益事業を行うことも可能です。また、主務官庁による監督も受けません。
2.NPO法人との違い
○ 営利(剰余金の分配)を目的としない法人として平成10年にNPO法人が創設されました。NPOを設立するには行政庁の認証が必要で、10人以上の社員、3人以上の理事、1人以上の監事が必要ですが、一般社団法人は、設立時には2人以上の社員が必要であるものの、その後1人になっても解散しません。また理事は1人以上でよく、監事の設置は任意です。少人数で機動的な法人運営が可能になっています。
○ NPO法人の場合定款を変更するには、軽微な変更を除き行政庁の認証が必要ですが、一般社団法人の場合は、社員総会の決議のみで変更できます。
○ NPO法人の場合、事業年度終了後に決算書類を行政庁に提出することが義務付けられ、行政庁で一般公開されます。一般社団法人にも貸借対照表等の公告義務がありますが、事務所内に掲示する方法も認められています。
○ NPO法人の場合定款を変更するには、軽微な変更を除き行政庁の認証が必要ですが、一般社団法人の場合は、社員総会の決議のみで変更できます。
○ NPO法人の場合、事業年度終了後に決算書類を行政庁に提出することが義務付けられ、行政庁で一般公開されます。一般社団法人にも貸借対照表等の公告義務がありますが、事務所内に掲示する方法も認められています。
3.平成13年に創設された中間法人との違い
○ 同窓会や町内会などの任意団体に法人格を持たせるために中間法人が創設されましたが、一般社団法人の創設により、平成20年12月1日をもって中間法人は自動的に一般社団法人に移行し、中間法人法は廃止されました。
4.公益法人への移行
○ 一般社団法人が公益目的事業を主たる目的とするなどの一定の基準に適合している場合は、行政庁から公益認定を受けることにより、公益社団法人に移行することができます。
任意団体の法人化をご検討であれば、一般社団法人も是非選択肢に加えることをお勧めします。何なりとご相談下さい。
任意団体の法人化をご検討であれば、一般社団法人も是非選択肢に加えることをお勧めします。何なりとご相談下さい。
一般財団法人設立のポイント
1.従来の財団法人との違い
○ 従来財団法人は公益法人と位置付けられ、主務官庁の許可がなければ設立できませんでした。しかし、平成20年12月に『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』が施行され、設立者が定款を作成し、公証人の認証を受けて300万円以上の財産を拠出し、設立の登記をすれば『一般財団法人』を設立できることになりました。
○ 剰余金の分配は禁止されていますが、事業に制限はなく公益事業に限らず収益事業を行うことも可能です。また、主務官庁による監督も受けません。
○ 剰余金の分配は禁止されていますが、事業に制限はなく公益事業に限らず収益事業を行うことも可能です。また、主務官庁による監督も受けません。
2.一般財団法人の機関
○ 一般財団法人は、設立者(1人以上)、評議員3人以上、理事3人以上、監事1名以上を置き、評議員会と理事会を設置する必要があります。
○ 評議員は定款に定めた方法で選任(評議員会等)、理事及び監事は評議員会で選任されます。評議員が理事や監事を兼任することはできません。
○ 一般財団法人には貸借対照表等の公告義務がありますが、事務所内に掲示する方法も認められています。
○ 評議員は定款に定めた方法で選任(評議員会等)、理事及び監事は評議員会で選任されます。評議員が理事や監事を兼任することはできません。
○ 一般財団法人には貸借対照表等の公告義務がありますが、事務所内に掲示する方法も認められています。
4.公益法人への移行
○ 一般財団法人が公益目的事業を主たる目的とするなどの一定の基準に適合している場合は、行政庁から公益認定を受けることにより、公益財団法人に移行することができます。
拠出財産をベースにした法人運営をご検討であれば、一般財団法人も是非選択肢に加えることをお勧めします。何なりとご相談下さい。
事業協同組合の設立のポイント
事業協同組合とは、「中小企業者が相互扶助の精神に基づいて共同で事業を行い、経済活動の促進と経済的地位の向上を図ること」を目的とした法人形態です。
共同でやると何がお得かというと・・・
共同でやると何がお得かというと・・・
メリット1 なんと言ってもスケールメリット
共同購買、共同受注、など共同でできることはなんでもやってしまう。すると売上高もコストも当然メリットがいっぱい。結構単純な話ですよね。
メリット2 協同組合ならではの事業ができる
外国人研修生共同受入事業などは中小企業が単独ではできません。商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持つことが大前提となっています。
メリット3 対外的信用
都道府県の認可を受けることが中小企業協同組合の設立要件とされていることから、商工中金の融資や助成金等が受けやすくなります。特に金融機関からの信用度はかなりアップします。
要件(概要)
人的要件 | 発起人 | 4名以上 |
理 事 | 3名以上 | |
監 事 | 1名以上 |
財産要件
理論上は4円で可能だが、実際はそれなりの運転資金が必要。
理論上は4円で可能だが、実際はそれなりの運転資金が必要。
資格要件
組合員はすべて中小規模の法人または個人事業主であること