労働者派遣事業(許可)
労働者派遣事業とは
「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先に派遣し、派遣先の指揮命令を受けて派遣先の業務を行う事業です。
この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
手数料
収入印紙 | (派遣を行う事業所が1の場合)12万円 + 登録免許税9万円 |
(派遣を行う事業所が2の場合)17万5千円 + 登録免許税9万円 |
必要書類
- 一般労働者派遣事業許可申請書
- 一般労働者派遣事業計画書
- 個人情報適正管理規程
- 最寄りの駅から事業所への案内図
- 平面図(間取り図、派遣元責任者・その代理者の席・家具・機器類の配置図)
- 定款
- 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)
- 役員(監査役含む)の住民票(本籍地は記載、個人番号の記載はないもの)
- 役員( 〃 )の履歴書(学校卒業後、空白期間が無いもの)
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
- 法人税の納税申告書(別表1、4)※ 電子申請の場合は、「メール詳細」
- 法人税の納税証明書(その2 所得金額)
- 事業所の不動産登記簿謄本(建物)又は賃貸借契約書
- 派遣元責任者の住民票(本籍地記載のもの)
- 派遣元責任者の履歴書(学校卒業後、空白期間がないもの)
- 派遣元責任者講習 受講証明書(受講から3年経過していないもの)
- 就業規則(直近の派遣法改正を盛り込んだ内容で、労基署の受理印あるもの)
- 事業パンフレット等事業内容が確認できるもの
- 派遣スタッフのキャリア形成のための研修計画(別紙例を参考にして下さい。)
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供のための事務手引き等
要件
1 欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法に違反して罰金刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと。
2 特定の者に対してのみ派遣を提供するものでないこと
3 3年以上の雇用管理経験を有する者が講習会を修了し、派遣元責任者になること
4 労働保険、社会保険を適用していること
5 定款、謄本の目的に、「労働者派遣事業を行う」とあること
6 個人情報管理体制がしっかりしていること
7 財産的基礎
① 資産総額 - 負債総額 = 2000万円以上(1事業所あたり)
(繰延資産及び営業権を除く)
2千万円未満の場合は、増資等が必要。
(この場合、監査証明を受けた中間決算が必要)
② ①の額が、負債総額の7分の1以上であること
③ 1500万円以上の現金預金 × 事業所数 あること
8 事業所
① 他の事業とは独立した派遣専用事業所の面積が20㎡以上(使用目的が、事務所となっていること)
② 研修スペース、面接・登録スペース(応接)、事務スペースがあること
③ 事業所の位置が、風俗営業密集地域などにないこと
④ 事業所がビルに入居している場合は、同じビルに風俗店がないこと
9 教育・研修関連
①派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
②教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存している
③派遣労働者に対して、労働安全衛生法に基づき実施が義務付けられている教育の実施体制を整備していること
④計画的な教育訓練、キャリア・コンサルティングの義務化
・入職時、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の研修を行い、その後も一定期間ごとに研修を用意すること
期間
最終的に書類を提出後、現地調査 → 許可証交付 まで3ヶ月要します。
新規許可の有効期間は3年、更新後の有効期間は5年です。
(更新時には、要件7の財産的基礎をクリアする必要があります。)