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外国人を呼びたい 在留資格について

【入管業務】

当事務所では下記の入管業務を行っております。
下記に記載のない業務でも遠慮なくご相談下さい。

申請取次業務

在留資格認定証明書交付申請(入管法第7条の2
我が国に入国を希望する外国人(「短期滞在」を除く)に日本での活動内容に応じた在留資格を申請致します。
在留期間の更新(入管法第21条)
在留資格の変更(入管法第20条)
令和2年2月に改正された「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」に適合しているかどうかを調査し、入国管理局に申請致します。
資格外活動の許可(入管法第19条)
許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行う場合は、予め資格外活動の許可を入国管理局に申請する必要があります。
就労資格証明書(入管法第19条の2
我が国に在留する外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書の発行を申請致します。
永住許可(入管法第22条)
令和元年5月に改定された「永住許可に関するガイドライン」に適合しているかどうかを調査し、入国管理局に申請致します。

技能実習生の受入れ

〇 規模に応じた技能実習生の受入れ形態(事業協同組合等)を中小企業団体
中央会と連携しながら創設致します。
「監理団体許可申請」
監理団体許可申請には、「特定監理事業」と「一般監理事業」の二つの区分があります。「一般監理事業」は、技能実習3号まで受け入れることが可能です。どちらに適合するかを見極め、外国人技能実習機構に申請致します。
「技能実習計画認定申請」
技能実習計画認定申請は、「企業単独型」「団体監理型」の二つの区分に分かれ、職種に応じた計画認定申請を外国人技能実習機構に申請致します。

帰化申請

ご本人が直接法務局へ事前相談された上で、当事務所では帰化申請書類作成のお手伝いを致します。ご自分のお住まいの管轄する法務局へ面談予約をして下さい。①日本に引き続き5年以上住んでいる。②日本と特別な関係を有する。③年齢が20歳以上④素行条件⑤生計条件⑥喪失条件⑦思想要件⑦日本語能力要件等によって許可が決定されます。
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