宅建業免許
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
すなわち、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃 貸 | × | 〇 | 〇 |
☆ 免許の有効期間は5年です。
免許申請の要件
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。
①「欠格事由」に該当しないこと
②「事務所の形態」を整えていること
事務所についての一般的な解釈としては、事務所として独立した形態を備えていることが必要とされています。個人の戸建住宅や自宅マンション、同一フロアーに他の法人等が同居する場合等は原則として認められません。
ただし、一定の条件を満たせば認められる場合がありますので、当事務所にお問い合わせ下さい。
③「宅地建物取引士」を設置していること
専任の宅地建物取引士とは、一つの事務所において、業務に従事する者5人(専任の宅地建物取引士を含む)に1人以上の割合で設置します。
「専任」とは、その事業者にもっぱら常勤し、業務に従事することをいいます。