「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする場合には、業を行おうとする都道府県を管轄する知事の登録を受けなければなりません。登録期間は5年です。
都道府県ごとの登録ですので関東一円での解体工事業を営業をお考えの場合には、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の7都県に登録申請をする必要があります。
解体工事業の登録をした後であっても、500万円(消費税を含む)を超える解体工事を請け負うことはできません。その場合には、解体工事業登録とは別に建設業の許可(解体工事業)が必要です。
次の表のようにまとめることが出来ます。
解体工事の請負金額 | 区分 | 事業範囲 |
500万円未満 | 解体工事業登録 | 登録を受けた都道府県の単位 |
500万円超 | 建設業許可 (業種:解体工事業) | 全国どこでも可 |
ただし、「土木工事業」・「建築工事業」・「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けていれば、解体工事業の登録を受けなくても解体工事業を行うことができます。
解体工事業の登録を申請するためには、「技術管理者」が必要です。
解体工事業者は、請け負った解体工事を行う時には、技術管理者にその工事に従事する者を監督させなければなりません。
技術管理者になるには、次のような資格要件があります。
技術管理者になるには、次のような資格要件があります。
① 実務経験者
区分 | 通常の場合 | 国交大臣が実施する講習又は国交大臣が指定する講習を受講した場合 |
大学・高専で土木工学科等を修めた者 | 実務2年 | 実務1年 |
高校で土木工学課等を修めた者 | 実務4年 | 実務3年 |
上記以外の者 | 実務8年 | 実務7年 |
②有資格者
資格名 | |
一級建設機械施工技士 | |
二級建設機械施工技士 | 種別が「第一種」又は「第二種」に限る |
一級土木施工管理技士 | |
二級土木施工管理技 | 種別が「土木」に限る |
一級建築施工管理技士 | |
二級建築施工管理技士 | 種別が「建築」又は「躯体」に限る |
一級又は二級建築士 | |
一級のとび・とび工の技能検定の合格者 | 合格後1年以上の実務経験のある者 |
二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した者 | |
技術士(技術士法の定めによる) | 2次試験のうち建設部門に合格した者 |