産業廃棄物収集運搬業のポイント
産業廃棄物収集運搬業について
産業廃棄物の収集運搬業とは、他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う仕事です。この仕事を行うために産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるわけです。
この許可は、事業を行おうとする都道府県を管轄する都道府県知事に申請します。
産業廃棄物を積み込む場所と下す場所を管轄する都道府県が異なれば、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。許可の期間は5年です。
許可の要件は、以下のとおりです。特に、講習会を事前に受講しなければならないことがこの許可の特徴となっておりますので、御注意が必要です。
①施設に係る要件
運搬車両、運搬容器、車庫が確保されていること。
産業廃棄物が飛散、流出しないこと。
悪臭が漏れるおそれのないこと。
②技術的要件
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の新規、更新講習会を受講していること。
(なお、受講者は、個人の場合は、申請者本人又は政令で定める使用人であること。法人の場合は、役員(監査役を除く)、又は政令で定める使用人であること。)
また、講習会修了証の有効期間は次のとおりです。
新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間
③経理的要件
事業を的確かつ継続的に行うことができる財務的な基礎が確保されていること。
1) 原則として、債務超過の状態にないこと。
2) 経理状況によっては、別途収支内容を改善していくための事業計画書等の提出を 依頼することがあります。(これは自治体によって基準が異なります。)
産廃棄物収集運搬業Q&A
許可後の諸手続き
①変更届等
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた産廃業者が、許可取得後に商号・名称、営業所の所在地、役員、車両(増車、廃車)等に変更事項が生じた場合は、変更した日から10日以内に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項の規定により、産業廃棄物処理業変更届出書に関係書類を添付して提出しなければなりません。
もし、届出をしなかった場合やあるいは虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
②産業廃棄物収集運搬車に係る表示・書面の備え付け義務
産業廃棄物を運搬する車両は、廃棄物処理法施行令第6条第1号イ及び同法施行規則第7条の2の2の規定により、車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨等の表示が必要になるとともに、運搬中の産業廃棄物に関する情報等を記載した書面の備え付けが必要になります。
表示及び書面の備え付けを行っていない場合、産業廃棄物処理基準違反となり、行政処分の対象となります。
1.運搬車両の表示について
次の項目を車両の両側面に見やすいように表示してください。
(1)産業廃棄物収集運搬車両である旨
(2)氏名又は名称
(3)許可番号(下6けた)
産業廃棄物収集運搬車の表示例
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた産廃業者が、許可取得後に商号・名称、営業所の所在地、役員、車両(増車、廃車)等に変更事項が生じた場合は、変更した日から10日以内に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項の規定により、産業廃棄物処理業変更届出書に関係書類を添付して提出しなければなりません。
もし、届出をしなかった場合やあるいは虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
②産業廃棄物収集運搬車に係る表示・書面の備え付け義務
産業廃棄物を運搬する車両は、廃棄物処理法施行令第6条第1号イ及び同法施行規則第7条の2の2の規定により、車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨等の表示が必要になるとともに、運搬中の産業廃棄物に関する情報等を記載した書面の備え付けが必要になります。
表示及び書面の備え付けを行っていない場合、産業廃棄物処理基準違反となり、行政処分の対象となります。
1.運搬車両の表示について
次の項目を車両の両側面に見やすいように表示してください。
(1)産業廃棄物収集運搬車両である旨
(2)氏名又は名称
(3)許可番号(下6けた)
産業廃棄物収集運搬車の表示例
2.書面の備え付けについて
産業廃棄物を運搬する際には、運搬車両に次の事項を記載した書面を備え付ける必要があります。
(備え付ける書面)
(1)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物を運搬する際には、運搬車両に次の事項を記載した書面を備え付ける必要があります。
(備え付ける書面)
(1)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)