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マンション管理業者登録

登録申請に当たって

 マンション管理業を営む場合、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含む管理事務を業として行うものをいいます。

 登録の有効期間は5年で、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営む場合は、更新の登録を
 受けなければなりません。


 【登録の用件】
 1. 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の専任管理業務主任者をおくこと。
 2. 財産的基礎(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。など

 【管理業務主任者の登録申請】
 管理業務主任者試験合格後、業務に従事しようとする者は、国土交通大臣の登録を受けること。
 試験に合格し、かつ次のいずれかに該当すること。
 1. マンション管理事務に関し2年以上の実務の経験を有する者
 2. 国土交通大臣が指定する実務講習を終了した者
 3. 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人における管理事務に従事した期間が通算2年以上ある者
 ※ 実務講習については、社団法人高層住宅管理業協会へお問合せください。
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